省エネリフォーム(太陽光発電設置含む)で10%の所得税額控除

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省エネ リフォーム投資型減税(住宅特定改修特別税額控除)とは

(2013年6月1日)

省エネ改修工事をすると、住宅特定改修特別税額控除が受けられます。省エネ・リフォーム投資型減税とも呼ばれます。

 

これは、自分が所有し住んでいる家に太陽光発電システムの設置を含む省エネ改修工事をした場合、一定の条件を満たせば、工事をした年の所得税額から一定額を控除できるという税の優遇制度です。

 

期間限定の特別措置です。うまく活用しましょう。

 

省エネ リフォーム減税が受けられる要件

省エネ・リフォーム減税を受けるには、次の7つの要件を全て満たす必要があります。

 

  1. 自己所有の家屋。2つ以上所有する場合には、主として住んでいる1つ。
  2. 特別税額控除の期間(2009年4月1日~2017年12月31日)に自分が住んでいること。
  3. 税額控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下。
  4. ①全ての部屋の窓全部の改修工事、または、これとあわせて行う②~⑤のいずれか。

    ②床の断熱工事
    ③天井の断熱工事
    ④壁の断熱工事
    ⑤太陽光発電設備設置工事

  5. 省エネ改修の箇所が現行の省エネ基準(1999年基準)以上の性能となること。
  6. 対象となる改修工事費用が30万円超であること。2014年4月1日以後は50万円超。

    (※ 工事費用は、国や地方自治体の補助金等の額を控除した額です。)

  7. 居住部分の工事費が、改修工事全体の費用の1/2以上。

 

注意が必要なのは、4番目の条件です。全ての窓の省エネ改修工事は必須条件です。それと合わせて太陽光発電システムの設置を行った場合が対象になります。

 

あとの条件は記載の通りです。別荘などは対象になりません。対象となる工事費は、国や地方自治体の補助金を受けていれば補助金を差し引いた金額です。

 

措置内容

工事費の10%が、その年の所得税額から控除されます。ただし、補助金の交付を受けた場合は、工事費から補助金の金額を差し引いた後の金額の10%を、その年の所得税額から控除することになります。

 

控除額の計算

2009年4月1日~2014年3月31日の間に住居として使い始めた場合

控除額は、次のうちどちらか少ない金額の10%です。ただし、200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)が限度です。

  • 省エネ改修工事に要した費用の額
  • 省エネ改修工事の標準的な費用の額

「省エネ改修工事の標準的な費用の額」というのは、省エネ改修工事の種類ごとに「床面積1㎡あたりの標準的な工事費用」が定められていますから、その金額に「省エネ改修工事を行った床面積等」を乗じて計算した金額ですです。

 

2014年4月1日~2017年12月31日の間に住居として使い始めた場合

控除額は、省エネ改修工事の標準的な費用の額の10%です。ただし、250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)が限度です。

「標準的な費用の額」は、先の場合と計算は同じですが、工事費用の額に消費税率引上げ後の8%または10%の税率による消費税額が含まれている場合になります。それ以外の場は、従前通り200万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は300万円)となります。

 

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)

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