グリーン投資減税の30%特別償却と7%税額控除の違いは?

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太陽光発電と税金 Q&A

グリーン投資減税の「30%特別償却」と「7%税額控除」の違いは?

 


グリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)は、対象設備を適用期間内に取得し、1年以内に事業の用に供した場合に、その取得価額の30%の特別償却を認めるものです。中小企業者等は、取得価額の7%の税額控除との選択が可能です。

 

2011年度(平成23年度)税制改正で創設され、適用期間は2018年(平成30年)3月31日まで延長されています。

 

グリーン投資減税の「30%特別償却」と「7%税額控除」には次のような違いがあります。

 

30%の特別償却

グリーン投資減税の「30%特別償却」は、設備導入年度(事業の用に供した事業年度)に、普通償却に加えて、取得価額の30%の特別償却が認められる制度です。初年度の償却限度額は、普通償却限度額と特別償却限度額の合計額となります。

 

ですから、初年度に大きな節税効果が見込めます。翌年度以降は、普通償却率による減価償却となりますが、特別償却額の不足額がある場合には1年間繰越すことができます。

 

特別償却は、減価償却費の早期計上が可能になりますが、償却期間(耐用年数)全体を通した償却費の合計額は変わらず、実体は「課税の繰り延べ」です。

 

初年度に30%前倒しで償却できる分、翌年度以降は、経費に算入できる減価償却費が減りますから、その分だけ後々の税額が増えることになります。

 

7%の税額控除

グリーン投資減税の「7%税額控除」は、設備導入年度(事業の用に供した事業年度)の所得に対する法人税額(個人の場合は所得税額)から、設備取得価額の7%に相当する金額を控除することができる制度です。

 

ただし、適用対象年度の法人税額(所得税額)の20%が上限となります。20%の上限を超え、控除しきれない金額がある場合は、1年間に限り繰越が認められています。

 

特別償却に比べて初年度の節税効果は薄いのですが、特別償却のように課税の繰り延べでなく税額が控除されるので、償却期間全体を通して見るとメリットが大きいといえるでしょう。

 

税額控除は、中小企業者等が適用対象となります。中小企業者等は「30%特別償却」か「7%税額控除」か、いずれかを選択できます。重複適用はできません。

 

中小企業者等とは、次のような法人・個人事業者が該当します。

  • 法人:資本金1億円以下または従業員数1,000人以下
  • 個人事業者:従業員数1,000人以下
  • その他、農協協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工組合など

 

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